札幌家庭裁判所 昭和59年(少ハ)4号 決定 1984年7月04日
少年 K・Y(昭三九・三・七生)
主文
本人を昭和五九年七月三一日まで中等少年院に継続して収容する。
理由
一 申請の要旨
本人は、昭和五八年七月一九日札幌家庭裁判所で中等少年院送致の決定を受けて、同月二二日北海少年院に収容され、同年八月二五日に少年院法一一条一項ただし書による収容継続決定がなされたものであるが、昭和五九年七月一八日をもつて同決定による収容期間が満了となる。
本人は、少年院内での生活態度は良好で、同年三月一五日一級上に進級し、現在出院準備教育過程で教育を受けているところ、少年院側においては、本人の強い希望と出院後の生活設計等を考慮し、本人に対し、同院で実施している建設機械運転資格訓練課程を履修させ、在院中に大型特殊自動車運転免許を取得させることが本人の今後の更生のために有効であり、また、本人の能力からして、前記訓練を履修すれば免許取得が確実視されるところから、本人を同訓練課程へ編入し、同年五月一日から同課程を履修させている。
ところで同訓練課程は、同日から同年七月三一日までの予定で実施されていて、本人が受験を希望している大型特殊自動車運転免許取得試験は、学科試験が同月三日、技能試験が同月三一日に実施の予定である。
そこで、本人について、前記収容継続期間中に同訓練課程が修了しないので、同訓練課程修了日である同月三一日まで更に収容を継続したい。
二 当裁判所の判断
一件記録及び当裁判所調査官○○作成の調査報告書を総合すれば、申請の要旨欄記載の事実が認められる。
本人は、出院準備教育の一環としての建設機械運転資格訓練課程に意欲的に取り組んでいるもので、社会復帰後の保護条件等を考慮に入れると、本人が大型特殊自動車免許を取得することは、本人の今後の更生に大いに役立つものと思料されるので、本人について、主文掲記の日までなお継続して少年院に在院させることが相当である。
よつて、少年院法一一条四項、少年審判規則五五条により主文のとおり決定する。
(裁判官 照屋常信)